出席停止関係
学校感染症による出席停止と治癒証明について
学校感染症にかかった場合、学校保健安全法施行規則に従い出席停止となりますので、速やかに学校へ連絡してください。この措置は、学校における伝染病を予防するとともに、お子様にも十分療養していただくためのものです。したがって、停止期間中は、欠席扱いになりません。その期間が過ぎてから、医師による「治癒証明書」をもって出席させてください。ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については、「出席停止措置願」に保護者の方が必要事項を記入し、診療明細書あるいは処方薬説明書の写しを添えて提出してください。(医師による「治癒証明書」の提出は不要です。)
なお、「治癒証明書」や「出席停止措置願」は、保健室でもお渡しできますが、次のリンクからPDFをダウンロードすることもできます。印刷してご使用ください。
学校感染症〈参考〉
○ 第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、新型インフルエンザ等感染症、特定鳥インフルエンザ、指定感染症、新感染症
【出席停止期間の基準】 治癒するまで
○ 第二種
病名 | 出席停止期間の基準 |
インフルエンザ *特定鳥インフルエンザ及び 新型インフルエンザを除く |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質制剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
咽頭結膜熱 | 発熱、咽頭痛、結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
○ 第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
【出席停止期間の基準】 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
*上記の出席停止期間は基準であり、主治医の証明があれば、この限りではありません。